ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 子育て支援サイト > 子ども医療費助成事業

子ども医療費助成事業

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年5月1日更新

 この助成事業は、新地町内に住むお子さん(18歳に達する日以後最初の3月31日まで)が医療機関等に通院または入院した場合、保険診療による一部負担金(2割または3割)並びに入院時食事療養費(入院時の食事代)を助成します。ただし、健康保険から給付される高額療養費および付加給付がある場合には差し引いて助成します。

助成対象者

新地町内に住所があり、健康保険に加入している0歳から18歳(18歳に達する日以後最初の3月31日まで)のお子さんが対象となります。

助成を受けるためには、「子ども医療費受給資格」の登録手続きが必要です。

 

助成の手続きに必要な書類

お子さんの出生や他市町村からの転入の際には下記の書類をご準備のうえ、保健福祉課こども家庭係(新地町役場1階中央)で登録の手続きをしてください。登録された場合には「子ども医療費受給資格者証(サーモンピンク色)」を交付します。

・被保険者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)

・お子さんの健康保険証または医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」もしくは「資格確認証」の写し等

・保護者名義の通帳またはキャッシュカード

・認印

登録後に手続きが必要な場合

次のようなときは保健福祉課こども家庭係での手続きが必要です。

◎こんなときは手続きを!(手続きに必要な申請書は保健福祉課窓口で配布します。)
  必要なもの

加入保険が変わったとき

・お子さんの健康保険証または医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」もしくは「資格確認証」の写し等

・認印

保険の被保険者が変わったとき

・お子さんの健康保険証または医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」もしくは「資格確認証」の写し等

・通帳またはキャッシュカードの写し(変更後の受給資格者名義のもの)

・認印

振込口座を変更したいとき ・通帳またはキャッシュカードの写し ・認印
住所や氏名が変わったとき ・子ども医療費受給資格者証 ・認印
受給資格者証を紛失したとき ・認印
町外へ転出するとき

・子ども医療費受給資格者証を返却してください。

医療費の助成方法

◎子ども医療費受給資格者証を医療機関窓口へ提示してください。◎

医療機関窓口で一部負担金を支払った場合は申請先に申請することにより、指定された受給者の口座に振り込みます。(ただし、保険適用外の診療は自己負担となり、助成対象外となります。)

申請には下記の(1)から(3)が必要です。

 (1)子ども医療費助成申請書(保健福祉課窓口で配布しています。)

 (2)一部負担金を支払った際の領収書(原本)

 (3)認印

 
加入保険 医療機関の所在地 自己負担額 窓口負担 申請先

新地町国民健康保険

県内 (医療費)金額にかかわらず なし
県外

あり/なし

(医療機関による)

町民生活課国保年金係
県内外問わず 食事療養費 あり

上記以外の

社会保険等

新地町、相馬市、南相馬市 21,000円未満/月 なし
21,000円超/月 あり/なし 保健福祉課こども家庭係

・新地町、相馬市、南相馬市 以外の県内市町村

・県外

(医療費)金額にかかわらず あり
食事療養費