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新地町独自の利用者負担額(保育料)の軽減施策について

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年4月1日更新

利用者負担額(保育料)は父母の所得(市町村民税所得割課税額等)を基に算出されます。

新地町では子育て世帯を支援するため、独自の保育料軽減施策を実施しています。

新地町の保育料の設定について

利用者負担額(保育料)は国が定める上限額の範囲内で、それぞれの市町村が定めます。

新地町では国が定めている保育料よりも低く設定しています。

利用者負担額(保育料)比較表 [PDFファイル/119KB]

 

保育所同時入所2人目以降の保育料は無料です

保育所に同一世帯から兄弟姉妹が2人以上同時に入所している場合、2人目以降の保育料は無料となります。

例)5歳児と2歳児の兄弟が入所している場合

5歳児…国の幼児教育・保育の無償化により、保育料無料

2歳児…3歳未満児のため、本来であれば保育料が発生しますが、保育所同時入所の2人目に該当するため、保育料無料

 

保育料軽減助成金を支給します

保育料を完納した3歳未満児の保護者に対し、保育料軽減助成金(月額3,000円)を支給します。

 

国の多子世帯やひとり親世帯等への利用者負担額(保育料)の軽減施策について

○多子世帯への軽減(年収約360万円未満相当世帯)

 町民税所得割課税額57,700円未満の世帯については、生計を同じくする世帯内に兄姉(小学生以上の兄姉も含む)がいる場合に保育所入所中の児童が上から数えて2人目であれば保育料が半額、3人目以降であれば無料となります。

○ひとり親世帯等への軽減(年収約360万円未満相当世帯)

 母・父子家庭や障がい者(児)と同居している世帯については、上記の多子軽減の年齢制限撤廃の対象が町民税所得割課税額77,101未満に拡大され、保育所入所中の児童が上から数えて1人目は半額、2人目以降は無料となります。

 


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