セーフティネット保証制度とは、取引先等の再生手続き等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等によって、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度枠とは別枠で保証を行う制度です。
事業所の所在地を管轄する市町村長または特別区長の認定を受けた方が利用できます。
詳しくは、中小企業庁のホームページをご覧ください。
セーフティネット保証制度概要(中小企業庁)<外部リンク>
町では、次の方の認定申請を受け付けます。
・法人・・・本店の所在地が新地町にある方
・個人事業主・・・主たる事業所の所在地が新地町にある方
第1号 連鎖倒産防止
指定業者に対し、50万円以上の売掛金債権または前渡金返還請求権を有しているか、その額まで有してないが、指定事業者との取引規模が20%以上であり、経営の安定に支障が生じていること
第2号 事業活動の制限関係
事業活動の制限をおこなっている指定業者との取引が20%以上であり、売上高等が20%以上減少しているため、経営の安定に支障が生じていること
第3号 突発的災害(事故等)
突発的災害(事故等)の発生に原因して特定地域の指定業種を営む中小企業者の売上高等が20%以上減少しているため、経営の安定に支障が生じていること
第4号 突発的災害(自然災害等)
突発的災害(自然災害等)の発生に原因して特定地域の指定業種を営む中小企業者の売上高等が20%以上減少しているため、経営の安定に支障が生じていること
※指定案件 新型コロナウイルス感染症(令和2年2月18日~令和2年3月31日)
第5号 業況の悪化している業種
業績の悪化している指定業種に属する事業を行う中小企業の売上高が一定程度減少しているため、経営の安定に支障が生じていること
※新型コロナウイルス感染症による追加指定業種リスト(令和2年5月1日~令和3年1月31日) [PDFファイル/168KB]
(注意)5号を申請できる業種は、「セーフティネット保証5号の指定業種」に限られます。
第6号 取引金融機関の破綻
取引金融機関が破綻したことにより、金融機関からの借入が困難になる等、経営の安定に支障が生じていること
第7号 金融機関経営の合理化
支店統廃合等、指定金融機関の経営の相当程度の合理化によって、借入が減少等していること
第8号 整理回収機構に対する貸付債権譲渡
整理回収機構または産業再生機構に貸付債権が譲渡され、借入が減少している中小企業者で、再生の可能性があること
1.認定申請書 2部
2.売上等明細書
※指定業種の最近3か月間及び前年同期の売上高等を証明できる書類(月別の残高試算表)
3.履歴事項全部証明書の写し
4.金融機関の担当者等が事業者に代わって申請する場合のみ委任状(任意様式)
セーフティネット保証申請(第4号) [Wordファイル/22KB]
【緩和要件】
最近1ヶ月の売上高等が最近1か月を含む最近3ヶ月間の平均売上高等より20%以上減少している事業者の方
第4号認定申請書 (緩和要件(1)) [Wordファイル/19KB]
最近1ヶ月の売上高等が令和元年12月の売上高等より20%以上減少しており、かつその後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍より20%以上減少している事業者の方
第4号認定申請書 (緩和要件(2)) [Wordファイル/20KB]
最近1ヶ月の売上高等が令和元年10月~12月の平均売上高等よりも20%以上減少しており、かつその後2ヶ月(見込み)を含む3ヶ月の売上高等が令和元年10月~12月の3ヶ月の売上高等に比べ20%以上減少している事業者の方
第4号認定申請書 (緩和要件(3)) [Wordファイル/20KB]
売上高明細表(緩和様式共通) [Wordファイル/31KB]
セーフティネット保証申請(第5号-イ-1) [Wordファイル/22KB]
セーフティネット保証申請(第5号-イ-2) [Wordファイル/23KB]
セーフティネット保証申請(第5号-イ-3) [Wordファイル/28KB]
セーフティネット保証申請(第5号-イ-4) [Wordファイル/15KB]
セーフティネット保証申請(第5号-イ-5) [Wordファイル/15KB]
セーフティネット保証申請(第5号-イ-6) [Wordファイル/16KB]
セーフティネット保証申請(第5号-ロ-1) [Wordファイル/23KB]
セーフティネット保証申請(第5号-ロ-2) [Wordファイル/28KB]
セーフティネット保証申請(第5号-ロ-3) [Wordファイル/29KB]
・本認定が信用保証を確約するものではありません。
・本認定の後、各金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。各金融機関や信用保証協会への事前のご相談をお勧めします。
・認定書類の有効期限は、発行日から30日以内です。有効期限内に金融機関や信用保証協会へ保証の申し込みを行う必要があります。
ただし、令和2年1月29日から7月31日までに取得した認定書については、有効期限が令和2年8月31日までとなります。(※令和2年5月1日変更)
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