危機関連保証は、内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、我が国の中小企業について目立つ信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
危機関連保証の認定を受けることで、信用保証協会の通常保証限度額及び、セーフティネット保証とはさらに別枠で、借入債務の保証(保証割合100%)を受けることができる制度です。
詳しくは下記、中小企業庁HPをご覧ください。
次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。
(1)新型コロナウイルス感染症の発生に原因して、金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
(2)新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことにより、原則として最近1か月間(2月1日以降)の売上高等が前年同月に比して15%以上減少しており、かつその後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること。
令和2年2月1日から令和3年1月31日まで
※セーフティネット保証の指定期間は、事業者が市区町村の窓口に認定申請をすることができる期間ですが、危機関連保証は指定期間内での融資実行となっておりますのでご注意ください。
(1)対象資金:経営安定化資金
(2)保証割合:100%保証
(3)保証限度額:一般保証及びセーフティネット保証とは別枠で最大2億8,000万円
※東日本大震災復興緊急保証の利用がある場合などは特殊な上限がありますので、改めてお問合せください。
(1)認定申請書2部
(2)認定要件を満たす、売上高の減少がわかる書類(任意様式)
(3)法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書) ※コピー可
(4)直近の決算報告書の写し(個人事業主の場合は確定申告書の写し)
(5)委任状(金融機関など、代理人による申請の場合必要)
一部要件緩和により、創業1年未満の方や、昨年中に店舗数や事業内容が増えるなど、事業全体では売上高等の減少要件を充足しない方についての要件が緩和されました。
以下のいずれかの要件に合致すれば、認定することができるようになります。
これらの要件を利用する場合は、それぞれの要件に対応する申請用紙をご利用ください。
(1)直近1か月の売上高等が、直近1か月を含む最近3か月の平均売上高等と比較して基準以上(危機関連認定:15%以上)に減少していること。
(2)直近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して基準以上(危機関連認定:15%以上)減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して各基準以上に減少することが見込まれること。
(3)直近1か月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して、基準以上(危機関連認定:15%以上)に減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して各基準以上に減少することが見込まれること。
(1)必要に応じて、認定に必要な書類等を改めて提出していただく場合があります。
(2)書類の不備、その他の条件により認定が認められない場合があります。
(3)認定書の発行によって、融資を確約するものではありません。改めて信用保証協会および金融機関の審査があります。
(4)認定書の有効期限は発行日から30日以内です。有効期限内に信用保証協会の保証申し込みをしてください。