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特別障害者手当

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年4月1日更新

特別障害者手当について

20歳以上であって、著しく重度の障がい(障がいの重複等)により、日常生活上において常時、特別の介護を要する状態にある(最重度)障がい者に対し手当が支給されます。

対象者

身体障害者手帳1級(及び2級の一部)、療育手帳A(及びBの一部)程度の障がいの重複、またはこれらと同程度の疾病、精神障がいを有する20歳以上の障がい者が対象になります。

必要なもの

・認定請求書 ・戸籍謄本(要件に応じて省略可能) ・世帯全員の住民票の写し ・診断書(指定の様式) ・所得状況届

・障害者手帳 ・本人名義の通帳 ・本人、配偶者及び扶養義務者のマイナンバー ・ハンコ ・その他必要と判断された書類

手続きに必要なもの

※認定請求書、診断書用紙、所得状況届は健康福祉課窓口にございます。

支給制限

下記事項に該当する方には支給することができません。

・一定以上の所得がある方

・施設に入所している方

・3ヶ月以上継続して入院している方