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後期高齢者医療 一部負担金の割合の判定について

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年6月1日更新

後期高齢者医療 一部負担金の割合の判定について

一部負担金の割合の判定について

一部負担金の割合は、前年の所得が確定した後、毎年8月1日に見直されます。
1 一部負担金の割合が1割(一般)のかた
 同じ世帯にいる後期高齢者医療制度の被保険者の住民税課税所得がいずれも145万円未満の被保険者
2 一部負担金の割合が3割のかた(現役並み所得者)
 住民税課税所得が145万円以上ある被保険者及び同じ世帯の被保険者
※賦課のもととなる所得金額とは、旧ただし書き所得のことで、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額33万円を控除した額です(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません)。

住民税課税所得とは

 総所得金額等から各種所得控除を差し引いて算出します(注意1)。住民税の通知には「課税所得金額」(種別 総所得)や「課税標準額」と記載されています。

一部負担金の割合の年度

 一部負担金の割合の年度は、毎年8月1日から翌年の7月31日までです。一部負担金の割合は前年中の収入や所得などで判定しております。