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後期高齢者医療制度で受けられる給付

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年4月25日更新

後期高齢者医療制度で受けられる給付

後期高齢者医療制度では、被保険者の方が病気やけがで医療機関などにかかったときに医療費などの給付が受けられます。

病気やけがの診療を受けたとき(療養の給付)

病気やけがで医療機関などにかかるときは、かかった医療費総額の1割負担(現役並み所得者は3割負担)で受診できます。

一般病床に入院した時の食事代(入院時食事療養費)

被保険者の方が入院したとき、食費にかかる費用のうち標準負担額(負担区分ごとで異なります)を負担します。(表1)

療養病床に入院したときの食費・居住費(入院時生活療養費)

被保険者の方が療養病床に入院したとき、食費と居住費にかかる費用のうち標準負担額(負担区分ごとで異なります)を負担します。(表2)

いったん全額負担したとき(療養費の支給)

急病などで被保険者証をもたずに医療機関などにかかったときや、コルセットなどの治療用装具を購入した時などは、いったん全額自己負担しますが、申請して保険適用が認められると自己負担分を除いた額が療養費として支給されます。

1カ月に支払った自己負担額が高額になった時(高額療養費の支給)

1カ月に支払った医療費の自己負担額が負担区分ごとに定められた限度額を超えた場合は、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

入院の際は各月ごとに負担区分ごとの限度額までの負担となります。(表3)

高額医療・高額介護合算制度

8月から翌年の7月までの介護サービスの利用料と医療費の自己負担額の合算が、負担区分ごとに定められた限度額を超えた場合は、限度額を超えた分が支給されます。(表4)

緊急の入院や転院で移送が必要になったとき(移送費の支給)

負傷、疾病等により、移動が困難な患者が医師の指示により一時的、緊急的な必要性があって移送された場合に、緊急その他やむを得なかったと広域連合が認めた場合に限り移送費を支給します。

※例えば、「同じ病院に6カ月継続して入院したので都合により別の病院に転院するための移送」など、緊急性のない場合は支給の対象となりません。

 

(表1) 入院時食事代の自己負担額(1食当たり)

 現役並み所得者及び 一般(下記以外の方) 460円
 区分2 ※1  90日までの入院 210円
 過去12ヵ月で90日を超える入院 160円
 区分1 ※1 100円

※1 区分2・1の方は、医療機関窓口に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要です。
 

 

 (表2)療養病棟に入院したときの食事代※1

世帯区分 食事代(1食当たり)
現役並み所得者及び一般(下記以外の方) 460円※2
区分2 210円
区分1 130円
区分1(老齢福祉年金受給者) 100円

※1 病状の程度が重篤な方、常時若しくは集中的な医学的処置、手術その他の治療が必要な方で厚生労働大臣の定めに該当する方の負担額は、一般の入院食事代の自己負担額と同様です。
※2 管理栄養士または栄養士により栄養管理が行われているなどの一定の要件を満たす保健医療機関の場合の負担額です。それ以外は420円となります。

療養病床に入院したときの居住費

対象者 居住費(1日当たり)
医療区分1(医療の必要性が低い方)) 370円
医療区分23(医療の必要性が高い方) 370円
指定難病の方・老齢福祉年金受給者 0円

 

(表3)高額療養費の負担限度額(各月ごと)

世帯区分 自己負担限度額 
外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者 57,600円 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
【44,400円(※3)】
一般 14,000円
【年間上限144,000円】
57,600円
【44,400円(※3)】
住民税非課税世帯 区分2
(※1)
8,000円 24,600円
区分1
(※2)
8,000円 15,000円

※1「区分2」とは、世帯全員が市町村民税非課税の被保険者

※2「区分1」とは、世帯全員が市町村民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費を差し引いたとき0円となる被保険者(年金の場合は年金収入80万円以下)

※3 直近12ヵ月に3回高額療養費(入院+外来)の支給を受けている場合において、4回目以降の支給に該当する場合の自己負担限度額となります。

 

(表4)高額介護合算療養費の自己負限度額(年額)

世帯区分 後期高齢者医療制度+介護保険
現役並み所得者 67万円
一般 56万円
区分2 31万円
区分1 19万円