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後期高齢者医療制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年4月25日更新

後期高齢者医療制度について

後期高齢者医療制度は、突然の病気やケガに対して安心して医療が受けられるように、日頃から保険料を出し合い、お互いに助け合うという医療保険制度のひとつです。
この制度は、これまでの老人保健制度に代わるものとして新たにつくられた独立した医療保険制度で、各都道府県に設置された「後期高齢者医療広域連合」が運営を行います。

75歳以上のかたは全員被保険者です

75歳になるかたは、75歳の誕生日の当日からとなります。
65歳以上の一定の障がいのあるかたは広域連合の認定を受けた日からとなります。

75歳以上のかた(65歳以上で申請し、一定の障がいがあると認定されたかたを含む)はすべて、住んでいる市町村が加入している広域連合の運営する後期高齢者医療制度の被保険者となります。
※ただし、生活保護受給者は除きます。

個人ごとに保険証が交付されます。

後期高齢者医療制度の被保険者には、被保険者証を1人に1枚交付します。
被保険者証には自己負担割合が記載されていますので、医療機関などにかかるときは必ず提示してください。

■保険料は全員が納めます

後期高齢者医療制度では被保険者全員が保険料を納めることになります。
保険料は原則として公的年金から特別徴収されます

■保険料の納付方法

公的年金が年額18万円以上のかたは公的年金からの天引き(特別徴収)
公的年金が年額18万円未満のかたは個別に納めます(普通徴収)

(注)ただし、介護保険料と合わせた保険料額が年金額の2分の1を超える場合は、公的年金からの天引きの対象にはならず、個別に納めます。

保険料の決まり方

保険料は「均等割額」と「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。均等割額と所得割率は広域連合ごとに決められます。

保険料(限度額62万円)=均等割額41,600円+所得割額(賦課のもととなる所得金額)×7.94%
賦課のもととなる所得金額(※以下「旧ただし書き所得」といいます)」とは、総所得金額及び山林所得金額並びに長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額33万円を控除した額です。

■均等割額の軽減
所得の少ない世帯に属する被保険者について、均等割額を軽減します。
軽減割合は、同一世帯内の被保険者及び世帯主の所得に応じて、次の基準により判定します。

 
所得が次の金額以下の世帯 均等割額軽減割合
 33万円(基礎控除額)以下 8.5割(注)
 33万円(基礎控除額)以下 8割(注)
 (世帯内の被保険者全員が公的年金収入80万円以下で、その他の所得がない)
 33万円(基礎控除額)+(28万円×被保険者数)以下 5割
 33万円(基礎控除額)+(51万円×被保険者数)以下 2割

(注)本来は7割軽減ですが、保険料軽減対策により8.5割軽減及び8割軽減となっています。
※ 65歳以上(1月1日時点)の方の公的年金所得については、特別控除(15万円)を引いた額で判定します。
※ 世帯主が被保険者でない場合でも、世帯主の所得は軽減判定の対象となります。

 ■被用者保険(※)の被扶養者に係る軽減
後期高齢者医療制度へ加入する前日において、被用者保険(※)の被扶養者であった方で保険料負担がなかった方も保険料を納めることになりますが、負担軽減のため所得割額は賦課されず、資格取得後2年間、均等割額が5割軽減されます。
※市町村国民健康保険や国民健康保険組合は対象となりません。
※均等割額8.5割・8割軽減の要件を満たす方は、そちらの軽減措置が優先されます。
※被用者保険の元被扶養者に係る軽減措置の適用終了後、均等割額5割・2割軽減の要件を満たす方は、そちらの軽減措置が適用となります。

窓口での自己負担割合

1割負担(現役並み所得者は3割)
「現役並み所得者」に該当する人とは、
•住民税課税所得が145万円以上ある被保険者
•住民税課税所得が145万円以上ある被保険者と同じ世帯にいる被保険者

ただし、次に該当する人は申請により1割負担となります。


被保険者が1人の世帯の場合

被保険者の収入額が383万円未満
または、被保険者の収入額が383万円以上で、70歳から74歳の世帯員との収入額を合計し、520万円未満


被保険者が2人以上の世帯の場合

世帯内の被保険者の収入額の合計が520万円未満