介護サービスを利用するときは
介護保険のサービスを利用するには、申請が必要です。
1 申請
役場の健康福祉課窓口で「要介護認定」の申請を行います。
申請に必要なもの
65歳以上の方
- 要介護・要支援認定申請書 [Excelファイル/31KB]
- 介護保険被保険者証
(65歳になった時に交付されます。)
40~64歳の医療保険加入者
- 要介護・要支援認定申請書 [Excelファイル/31KB]
- 介護保険被保険者証
(新規申請の場合は必要ありません。) - 医療保険被保険者証
(国民健康被保険者証、健康保険組合被保険者証、共済組合証など。)
2 要介護認定
(1)訪問調査及び主治医意見書
- 訪問調査
調査員が自宅(入院中または施設入所中であれば、病院または施設)を訪問し、心身の状態を調べるために、立ち上がり、歩行、視力、認知症状などに関する質問をし調査を行います。施設入所中以外の方は、訪問調査の際に家族等の方の立ち合いをお願いいたします。
- 主治医の意見書
町からの依頼で、主治医によって、意見書が作成されます。
※主治医がいない、または病院に通っていない場合は申請時に相談してください。
(2)介護認定審査会
(1)訪問調査の結果及び主治医意見書の内容からどれくらいの介護が必要となるかの「要介護状態区分」の判定を行います。
(3)認定
介護認定審査会の結果に基づき町が認定を行い、認定結果は本人に通知されます。
3 認定結果通知の受領
町から要介護認定の結果が送られてきます。原則として30日以内に本人へ認定結果が届きます。
要支援認定であれば介護予防サービスを、要介護認定であれば介護サービスを利用できます。
4 サービスの選択
住宅サービス
- 訪問介護(ホームヘルプ)
- 訪問看護
- 訪問入浴
- 訪問リハビリテーション
- 通所介護(デイサービス)
- 通所リハビリテーション(デイケア)
- 短期入所(ショートステイ)
- 福祉用具の貸与や購入
- 住宅改修
施設サービス
- 特別養護老人ホーム
- 介護老人保健施設
- 介護療養型医療施設
- 介護医療院
5 介護(予防)サービス計画の作成
自分に合った介護(予防)サービスを利用するために、あらかじめ利用計画をたてます。(ケアマネジャーが無料で作成します。)
要支援認定であれば、新地町地域包括支援センターが担当ケアマネジャーとなります。
要介護認定であれば、居宅介護支援事業所がケアマネジャーとなるため、事業所リストか認定結果通知に同封している居宅介護支援事業所リスト等からケアマネジャーを決めていただく必要があります。
6 サービスの利用
介護(予防)サービス計画にそってサービスを利用します。利用者は利用料の1割、2割または3割を自己負担します。
利用者の所得によって自己負担の割合が決定されます。割合を知りたい場合はご自分の「介護保険負担割合証」を確認してください。「介護保険負担割合証」は要支援・要介護認定の結果と同時に送付します。
※利用料が高額になったときは、払い戻される場合があります。
新規・更新申請
要介護認定の有効期限は原則として新規申請の方は6ヶ月(最大12ヶ月)、区分変更申請の方は6ヶ月(最大12ヶ月)、更新申請の方は12ヶ月(最大36ヶ月)です。引き続き介護(予防)サービスを利用する場合は、有効期間満了日の60日前から申請できます。(更新時期に町から更新用の書類が送られてきます。)
区分変更申請
また、有効期限前でも要介護状態に変化があった場合、要介護認定・要支援認定区分変更申請書 [Excelファイル/29KB]を提出し再認定を受けることができます。この際、区分変更する理由の記載が必須となります。要介護認定の有効期限は原則として6ヶ月(最大12ヶ月)です。
原発避難の方の要介護認定申請
原発避難で新地町に避難している方は、新地町に要介護認定の申請を行ってください。新地町で、訪問調査、主治医意見書の依頼、介護認定審査会及び認定結果通知をお送りします。
ただし、保険者は住所のある市町村になりますので、介護保険被保険者証及び更新のお知らせ等は住所のある市町村から送付されます。更新及び区分変更の申請も新地町で行ってください。
※要介護認定の申請以外は住所のある市町村に申請する必要があります。