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地域生活支援事業

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年4月1日更新

障がいをお持ちの方が、自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう下記の事業を行っています。

コミュニケーション支援事業

聴覚障がい者が社会生活においてコミュニケーションを図る場合、意思の疎通を円滑にするために手話奉仕員を派遣します。
利用料は無料です。

日常生活用具給付事業

在宅の重度障がい者(児)の日常生活を容易にするため、障がいの種類及び程度などに応じて給付を行います。
世帯の所得状況に応じて、購入または修理にかかる自己負担額は、費用の1割となりますが、非課税世帯の方の自己負担額は基準額内であれば無料となります。
※介護保険該当者は、用具の品目により介護保険制度が優先されます。

日常生活用具の種目

支給の対象となる障がい 給付(貸与)対象日常生活用具
 
視覚障がい者 歩行時間延長信号機用小型送信機、活字文書読み上げ装置、拡大読書器、点字タイプライター、点字図書等
聴覚障がい者 屋内信号装置、通信装置等
音声言語障がい者 携帯用会話補助装置、人工喉頭等
肢体不自由者 特殊寝台、入浴補助用具、歩行支援用具、歩行補助つえ(T字・棒状つえ)等
内部障がい者 ストマ用装具、ネブライザー、電気式たん吸引器等

※種目の詳細についてはお問合せください。

移動支援事業

屋外での移動が困難な障がい者(児)に対し、外出及び余暇活動などの社会参加のための移動を支援します。
※1通院、通勤、通学等にはご利用いただけません(その他利用条件がございます)。
※2世帯の課税状況に応じて利用者負担があります。

 

訪問入浴事業

重度の身体障がい者で、家庭での入浴が困難な方に入浴車による訪問入浴を行います。
※世帯の課税状況に応じて利用者負担があります。

日中一時支援事業

就学している心身障がい児等に対し、一時的に見守り等の支援を行います。
※世帯の課税状況に応じて利用者負担があります。