後期高齢者医療保険の一部負担金の免除期間について
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年4月24日更新
後期高齢者医療保険の一部負担金の免除期間について
一部負担金の免除期間は下記のとおりとなります。
医療機関を利用するときは忘れずに提示してください。
なお、旧緊急時避難準備区域の方、旧特定避難勧奨地点の方で、後期高齢者医療保険加入世帯員の中に、税の申告が済んでいないなどの理由で所得の確認ができない方がいる場合は、一部負担金等免除証明書を交付できませんので、ご注意ください。
対象者 |
有効期限 |
(1)旧警戒区域等 |
平成32年2月29日まで |
(2)旧緊急時避難準備区域 |
平成32年2月29日まで 同じ世帯の後期高齢者医療保険加入者全員の平成30年中の所得[※]の合計が600万円を超える世帯は、免除対象外となります。 |
(3)旧特定避難勧奨地点 |
平成32年2月29日まで 同じ世帯の後期高齢者医療保険加入者全員の平成30年中の所得[※]の合計が600万円を超える世帯は、免除対象外となります。 |
【※】所得:後期高齢者医療保険料の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額等
*世帯内の後期高齢者医療被保険者の増加や所得の変更によって、一部負担金の免除措置の対象から外れる場合があります。