ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 子育て支援サイト > 子ども医療費助成事業

子ども医療費助成事業

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年4月1日更新

 この助成事業は、新地町内に住む子ども(18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者)が、医療機関等に通院または入院した場合、医療保険が適用する診療の自己負担額を町が助成する制度です。

対象者

 出生から18歳到達後、最初の3月31日までの子ども  

助成の内容

 保険診療分に係る自己負担額(時間外診療分含む)及び入院時食事代。

助成の手続き

 新地町国民健康保険に加入している子どもは、原則として窓口負担はありませんので手続きの必要はありません。

 社会保険等に加入している子どもは「子ども医療費受給資格」の登録が必要となります。次の必要書類をお持ちいただき、登録された場合には「子ども医療費受給資格者証」を交付します。

 

  ・被保険者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの(通知カード等)

  ・子どもの健康保険証

  ・保護者名義の通帳

  ・所得証明書(新地町以外から転入された方)

助成の方法

1.新地町国民健康保険に加入している場合

 (町役場への子ども医療費受給資格登録申請は不要です)
 子どもは通院、入院ともに診療の自己負担額の窓口負担はありません。

 保険証に子ども(18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者)の自己負担割合が「0割」と記載されています。

 ただし、入院の場合は入院時食事代自己負担額の窓口負担がありますので、助成申請書に医療機関等で証明を受け、受給者が町役場へ提出してください。後日指定した口座に助成金を振り込みます。

※医療保険が適用しない診療は窓口自己負担となります。

※県外医療機関等では診療の自己負担額の窓口負担がある場合もあります。

 その場合は、町役場健康福祉課(保険係)へ国民健康保険療養費支給申請を行ってください。

  • 申請に必要なもの:支払った領収書、認印

2.社会保険等に加入している場合

 (町役場へ子ども医療費受給資格登録申請が必要です)

新地町、相馬市または南相馬市の保険医療機関等

 受給者が通院した医療機関等で健康保険証と子ども医療費受給資格証を提示していただけば、窓口負担なく受診できます。

※医療保険が適用しない診療は窓口自己負担となります。

その他の保険医療機関等

 受給者が医療機関で支払った診療の内容を、助成申請書に医療機関で証明を受け、受給者が町役場へ提出します。後日指定した口座に助成金を振り込みます。

※医療保険が適用しないものは助成の対象外となります。

※入院時食事代自己負担額も助成の対象になります。

※高額療養費等の給付が受けられる場合は、それらの支給を受けた支給決定通知書の写しを添付してください。提出があるまで助成金の支払いを保留させて頂きます。

※入院・退院を問わず月21,000円を超える診療の場合は一度医療費をお支払いいただき、「医療費助成申請書」に医療機関の証明を受けてから、町役場へ申請をしてください。